大阪高等裁判所 昭和36年(ネ)824号 判決 1963年11月20日
控訴人 原告 中島忠見
被控訴人 被告 勝山房江 外四名
訴訟代理人 山本敏雄 外一名
主文
原判決を次のとおり変更する。
控訴人に対し被控訴人勝山房江は金一万六六六六円、被控訴人勝山多恵は金三万三三三三円、および、それぞれ右金員に対する昭和二四年一一月一〇日以降支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払うことを命ずる。
控訴人に対し被控訴人勝山房江は金二万円、被控訴人勝山多恵は金四万円、および、それぞれ右金員に対する昭和二四年一一月一〇日以降支払済みにいたるまで年五分の割合による金員を支払うことを命ずる。
控訴人その余の請求を棄却する。
訴訟費用中被控訴人勝山房江、同勝山多恵に関する分は第一、二審を通じてこれを十二分し、その一づつを右各被控訴人の負担、その余を控訴人の負担とし、被控訴人宮本シヅ、同喜多ハル、同鎌苅福三郎に関する分は第一、二審とも控訴人の負担とする。
この判決は、被控訴人勝山房江、同勝山多恵に関する控訴人勝訴部分に限り、控訴人において房江に対しては金一万二〇〇〇円、多恵に対しては金二万四〇〇〇円の担保を供するときは、それぞれ仮に執行することができる。
事実
控訴人は「原判決を取消す。控訴人に対し被控訴人勝山房江は金一九万一六六五円、被控訴人勝山多恵は金三八万三三三二円、被控訴人宮本シヅは金一万六六六六円、被控訴人喜多ハルは金三万三三三三円、被控訴人鎌苅福三郎は金六万円、および、それぞれ右金員に対する昭和二四年一一月一日以降完済に至るまで年五分の割合による金員を支払うことを命ずる。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人等の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め、被控訴人勝山房江、同勝山多恵、同宮本シズ、同喜多ハル訴訟代理人および被控訴人鎌苅福三郎はそれぞれ「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。当事者双方の事実上の陳述並びに証拠の提出、援用、認否は、控訴人において「控訴人は医を業とするもので訴外亡勝山双隈、同宮本藤次郎及び被控訴人鎌苅福三郎とは単に診療上知合つた間柄にすぎず、本件金員も株式会社三井銀行(当時帝国銀行)勤務の訴外中島正一の紹介と懇願とにより貸付けたものであり、殊に右勝山は近畿鉄道(当時関西急行)株式会社の塗装部勤務と称していたので同人がペンキ塗装業をいとなんでいたことは全く知らなかつたものである。」と述べ原審における被告本人中島正一(同人に対しては控訴取下げ)、被控訴本人勝山房江(いずれも第二回)及び控訴本人の供述を援用すると述べ、被控訴人鎌苅福三郎において、同被控訴人は昭和二四年九月当時は玩具卸商であつたと述べ、原審における同被控訴本人の供述を援用したほかは、いずれも原判決事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。
理由
第一、請求原因一及び四について、
当裁判所は、請求原因一の訴については原判決理由一枚目表一二行目以下二枚目表一一行目までに記載せられたのと同一の理由、また請求原因四の訴については原判決理由四枚目裏一四行目以下五枚目裏一行目までに記載せられたのと同一の理由により、いずれも控訴人の請求は失当であると考えるのでここに右判決理由を引用する。
第二、請求原因二について、
一、訴外宮本藤次郎が昭和二九年一一月二七日死亡し、被控訴人宮本シヅ、同喜多ハルが相続したこと、および、訴外勝山双隈が昭和二八年九月二一日死亡し被控訴人勝山房江、同勝山多恵が相続したことはいずれも当事者間に争いがない。
二、控訴人は訴外宮本藤次郎が昭和二四年一〇月五日控訴人より金五万円を借受けその交付をうけたと主張するが本件全証拠によつてもこれを認めることはできない。もつとも原審における控訴本人の供述によれば、訴外勝山双隈が右日時頃宮本藤次郎の代理人と称して控訴人方を訪れ同人に対し、自分が連帯保証人になるから右宮本に金五万円を利息月三分、弁済期同日より一ケ月後の約旨で貸してやつて欲しい旨申出たので控訴人はこれを承諾し即日金五万円を勝山に交付したことが認められるが勝山が宮本藤次郎より右代理権を付与されていたと認むべきなんらの証拠もない。したがつて控訴人が宮本藤次郎との間に右消費貸借が成立したことを前提としてその相続人たる被控訴人宮本シヅ、同喜多ハルに対してなす本請求はその理由がないものというべきである。
三、よつて右事実にもとずく被控訴人勝山房江、同勝山多恵に対する請求につき考えるのに、他人の代理人として金銭消費貸借契約をなし且つ自らその連帯保証をする旨約した者は特段の事情なき限り相手方に対し、右代理権がなかつたことを理由として、相手方と本人との間に右金銭消費貸借が成立せず、したがつて自らの連帯保証債務もまた成立しなかつたものであると主張しえない関係にあると解するのが相当である。けだし、このことは無権代理行為が故意になされた場合については、相手方に責むべき点がない限り、信義誠実の原則上当然であるのみならず、過失により右代理権ありと信じ又は単に代理権を証明しえない場合についても、連帯保証債務は附従性の有無の点を除いては主債務と同一内容の債務であり、且つ民法第一一七条によれば無権代理人は、同条第二項の特別の場合を除き、相手方の請求により自ら履行の責に任ずる地位にあるのであるから右附従性を理由として自ら負担することを約した債務の成立を否認することをえないと解するのを相当とするからである。而して本件において右特段の事情は認められないから被控訴人勝山房江、同多恵は勝山双隈の相続人として同人が前記行為により控訴人に対し負担した債務をその相続分に応じ履行すべき義務があるといわなければならない。而して右相続分は、房江が双隈の妻であり多恵が子であることは同被控訴人等において明らかに争わないのでこれを自白したものと看做すべくよつて房江については三分の一、多恵については三分の二であり、したがつて、控訴人が同被控訴人等に対し本件貸金五万円及びこれに対する弁済期後である昭和二四年一一月一〇日以降支払済みに至るまで約定利率の範囲内である年五分の割合による遅延損害金をそれぞれ三分の一及び三分の二づつ支払うことを求める本請求はその理由あるものというべきである。
第三、請求原因三について、
一、控訴人は被控訴人鎌苅福三郎が昭和二四年九月八日頃控訴人より金六万円を借受けその交付をうけたと主張するが、本件全証拠によつてもこれを認めることはできない。もつとも原審における控訴本人の供述によれば、訴外勝山双隈が右日時頃被控訴人鎌苅の代理人と称して控訴人方を訪れ同人に対し、自分が連帯保証人になるから右被控訴人に金六万円を利息月三分、弁済期同日より一ケ月後の約旨で貸してやつて欲しい旨申出たので控訴人はこれを承諾し即日金六万円を勝山に交付したことが認められるが、勝山が被控訴人鎌苅より右代理権を付与されていたと認めるに足る証拠はなく、かえつて原審における同被控訴本人の供述によれば同被控訴人が勝山に右代理権を付与した事実はないことが認められる。すると、控訴人が被控訴人鎌苅に対し同人との間にその主張のごとき金銭消費貸借が成立したとしてなす本請求はその理由がないものというべきである。
二、よつて、右事実にもとずく被控訴人勝山房江、同勝山多恵に対する請求につき考えるのに、当裁判所は前記第二の三に述べたのと同様の理由により同被控訴人等は控訴人が勝山双隈に交付した金員の支払義務を免れないと解するものであり、よつて控訴人が同被控訴人等に対し本件貸金六万円及びこれに対する弁済期後である昭和二四年一一月一〇日以降支払済みに至るまで約定利率の範囲内である年五分の割合による遅延損害金を、被控訴人房江は三分の一、同多恵は三分の二づつ支払うことを求める本請求はその理由あるものとすべきである。
以上の次第で本訴請求中控訴人主張請求原因一及び四にもとづく請求はいずれもこれを棄却し、同二及び三にもとづく請求は被控訴人宮本シヅ、同喜多ハル、同鎌苅福三郎に対する分は棄却し被控訴人勝山房江、同勝山多恵に対する分は、いずれもこれを認容すべきであるから原判決を右のとおり変更することとし民事訴訟法第八九条、第九六条、第九三条、第一九六条にしたがい主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 加納実 裁判官 沢井種雄 裁判官 加藤孝之)